現在のお墓がある自治体から「改葬許可申請書」を入手する まず、いままでのお墓がある自治体から「改葬許可申請書」を入手します。申請書は直接役所の窓口へ行って入手するほか、郵送やホームページからのダウンロードで入手できる場合も。自分の都合に合わせて、適切な方法を選んでください。 次に、「改葬許可申請書」に必要事項を記入していきます。 申請者の署名・捺印 改葬の理由 埋葬されているご遺骨の情報 お墓の使用者と埋葬されているご遺骨の続柄 解体工事をおこなう業者の情報 具体的には上記のように、改葬に関わる情報を記載していきます。必要事項を記載する際は、自治体の記入ルールに従うようにしてください。 「改葬許可申請書」とは 【概要】 改葬許可申請書は「改葬許可証」を発行してもらうための申請書。「改葬許可証」は、新しい納骨先へ提示する必要があるほか、お墓の撤去工事をおこなう業者にも提示することがある。 【入手場所】 改葬許可申請書は、現在のお墓がある市区町村の役所で発行してもらう。 2. 現在のお墓や新たな納骨先(改葬先)の管理者とやりとりをする 次に、現在のお墓や新たな納骨先(改葬先)の墓地管理者とやりとりをします。それぞれの墓地管理者とのやりとりには、いくつかのパターンが考えられるので、以下を参考にしてみてください。 現在のお墓の墓地管理者には… 1. 埋葬(埋蔵)証明書を発行してもらう 2. 改正許可申請書に署名・捺印をしてもらう 新たな納骨先(改葬先)の墓地管理者には… 1. 受入証明書を発行してもらう(申請書に新たな納骨先を記入するだけでいい場合は不要) 2. 改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらう 3. 「永代使用許可証」「納骨許可証」を発行してもらい、それを申請書に添付する 役所によって「申請書に新たな納骨先が記入されていればいい」というケースもあれば、墓地管理者の署名・捺印が必要になるケースもあります。そのほか、墓地の使用権を得た時に発行される「永代使用許可証」や「納骨許可証」の提示を求められるケースも。 このように、手続きにはいろいろなパターンが存在するので、申請書をよく読み、不明点があれば自治体に問い合わせて確認するようにしてください。 「埋葬(埋蔵)証明書」とは 現在の墓地にご遺骨が埋葬されていることを照明するための書類。 現在のお墓の墓地管理者(寺院・霊園)から発行してもらう。 ポイント 役所によっては、埋葬(埋蔵)証明書は要らないケースもあります。たとえば、改葬許可申請書に墓地管理者から署名・捺印をしてもらうだけでいい場合も。書類を発行してもらう必要があるか、署名・捺印だけでいいかは、自治体に問い合わせるかホームページなどで確認してください。 「受入証明書(永代使用許可証)」とは 受入証明書は、改葬者が新しい納骨先の墓地使用権を得ていることを証明するための書類。 新しい納骨先の墓地管理者に発行してもらう。 3.
限定18区画!1区画77万円個別永代供養付き墓所(墓石付き、4霊以上納骨可) 独身の方、ご夫婦のみの方、承継者がいない方でも永代に供養できる 山が一望でき見晴らしの良いお寺 寄付金不要。 宗教不問で享受できる 「合祀墓・永代供養墓」墓地 生前のお申込みも受付ております 住所:〒408ー0204 山梨県 北杜市 明野町上手10225 電話番号:0551ー25ー3335 連絡先:0120ー35ー4114(お問い合わせはこちらへ) 近隣施設:お車で3分ほどのところには、フラワーセンター「ハイジの村」がございます。 管理寺院:長龍寺 設備情報:駐車場あり、法要施設あり
内 窓 diy 木 枠, 2024