(2)により許可期限が認可の日までとなる場合にあっては、従前の許可期限の翌日から譲渡譲受認可の日までの間は旅客の運送を行わないこと。なお、当該条件に違反して旅客の運送を行ったときは、許可を取り消す。 (14) 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。 III.譲渡譲受及び相続の認可(法第36条第1項及び第37条第1項) 1.譲渡譲受の認可 譲渡人の資格要件 申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。ただし、年齢が満75歳に達する日以前に、既に譲渡譲受認可申請がなされ、II.1. (2)が適用されており、従前の許可期限の日を過ぎている場合を除く。 年齢が65歳以上75歳未満であること。 年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 譲受人の資格要件 Ⅰ. (12.を除く。)に定める基準を満たす者であること。 申請の時期等 通年とする。 2.相続の認可 被相続人の死亡時における年齢が75歳未満であること。 相続人がⅠ. に定める基準を満たす者であること。 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以内になされるものであること。 IV.許可等に付した期限及び条件の変更等 上記I.~III.の許可等に付した期限及び条件について、変更を行う場合には、上記Ⅰ.~Ⅲ.の定めるところにより審査する。 Ⅴ.挙証等 申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。 附 則 1. 本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。 2. 平成9年5月15日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の経営免許及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(以下「旧公示」という。)は、平成14年1月31日限り廃止する。 3. 本公示.4. (1)③及び⑥のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。 4. 事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いよるものとする。 平成14年2月1日以降2年間、本公示.別表2のC.2.規定については、「10年以上の自動車の運転を専ら職業とした期間のうち、申請する営業区域における期間が5年以上、かつ、申請日以前3年以内に2年以上あること」とすることができる。 平成14年2月1日以降3年間、本公示.10.の規定中「10年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「10年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前5年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前3年間無事故無違反」とすることができる。 平成14年2月1日以降2年間、本公示.1.(1)①及び.2.
(2)に規定する挙証資料の提出期限までに提出できる場合にあっては、申請する営業区域内に申請日前 継続して1年以上居住しているものとみなす。 附 則(平成19年3月22日一部改正) 本公示は、平成19年4月1日以降受付ける申請について適用する。 附 則(平成21年9月30日一部改正) 本公示は、平成21年10月1日以降受付ける申請について適用する。 附 則(平成22年3月23日一部改正) 本公示は、平成22年3月23日以降受付ける申請について適用する。 附 則(平成23年2月3日一部改正) 本公示は、平成23年2月3日より適用する。 附 則(平成23年9月30日一部改正) 本公示は、平成23年10月1日以降に受付ける申請について適用する。ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降に受付ける申請について適用する。 附 則(平成24年2月16日一部改正) 本公示は、平成24年4月1日以降受け付ける申請について適用する。 Ⅲ.1. (3)②ただし書の適用については、平成24年に限り、「5月」とあるのは、「7月」とする。 附 則(平成24年9月27日一部改正) 本公示は、平成24年10月1日以降に受け付ける申請について適用する。 附 則(平成25年6月28日一部改正) 本公示は、平成25年7月1日以降に受け付ける申請について適用する。 附 則(平成25年8月22日一部改正) 本公示は、平成25年8月22日以降の処分から適用する。 附 則(平成26年1月27日一部改正) 本公示は、平成26年1月27日以降の処分から適用する。 附 則(平成27年1月13日一部改正) 本公示は、平成27年4月1日以降の処分から適用する。 附 則(平成28年12月20日一部改正) 本公示は、平成28年12月20日以降に受け付ける申請について適用する。 附 則(和元年7月31日一部改正) 本公示は、令和元年8月1日以降の処分から適用する。なお、改正後のⅡ.1.(2)並びに2. (1)及び(13)については、事業者がこれらの改正後の規定による許可等に付した期限及び条件への変更を申請した場合において適用する。
(1)の規定中「75才未満」とあるのは「75才以下」とする。 平成14年については、本公示.1. (3)①に「3月」を、②に「4月」を加え適用する。 附 則(平成14年1月31日一部改正) 附 則(平成17年5月13日一部改正) 本公示は、平成17年6月1日以降に受付ける申請について適用する。 附 則(平成18年8月29日一部改正) 本公示は、平成18年9月1日以降に受付ける申請について適用する。 本公示施行日以前の旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3. (2)別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴については、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請する場合、県南東部交通圏における運転経歴とみなす。 また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日以前に県南東部交通圏において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間とみなす。 経過措置 本公示施行日以降から平成20年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとするものであって、本公示施行日以前に旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3. (2)別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴があるもので、本公示施行日以降も引き続きさいたま市岩槻区に運転経歴があるものは、県南東部交通圏に運転経歴があるものとみなす。 また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日前に旧岩槻市において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用され、本公示施行日以降引き続き旧岩槻市において雇用されていたものが、本公示Ⅰ.1.別表1中の 県南東部交通圏を申請しようとする場合、県南東部交通圏において雇用されていた期間とみなす。 本公示施行日以降から平成19年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請するものであって、本公示施行日以前から引き続きさいたま市岩槻区に居住し、かつ、申請日前継続して1年以上居住しているものが、申請後において県南東部交通圏内に転居し、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱いについて」Ⅲ.1.Ⅲ.に規定する挙証資料等を、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」4.
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