A6.地域共通クーポンの消費税の課税関係について、クーポンを利用して商品を購入した場合、その購入代金の全額が消費税の 課税仕入 になり、利用したクーポン分は消費税対象外である 雑収入 となると考えらえています。 また、付与されたクーポンを社員が個人的な目的で利用してしまう場合も想定されますが、現時点で税務上の取扱は明確に決まっておりません。 アクタス税理士法人のサイトはこちら 著者プロフィール アクタス税理士法人 税理士、公認会計士、社会保険労務士など100名を超えるプロフェッショナルが中心となり、クライアントのライフステージに応じたあらゆるニーズに対応したサービスを提供してます。
A1.支給決定日の記載がない場合は入金日と支給決定通知の届いた日の いずれか早い日 の属する事業年度で計上することになります。 Q2.雇用調整助成金の支給を受けた場合、支給を受けた事業年度に比べ、翌年度では所得拡大促進税制 (賃上げ・投資促進税制)を適用しやすくなりますが、問題ないでしょうか? A2.所得拡大促進税制(賃上げ・投資促進税制)の適用にあたっては、雇用調整助成金の支給額を給与等から控除して同制度の適用判定を行う為、雇用調整助成金の支給を受けた事業年度の翌年度では 所得拡大促進税制の適用要件を充足しやすくなりますが、問題ありません。 なお、雇用調整助成金は、法人事業税の外形標準課税の報酬給与額からは控除しませんので、ご留意ください。 Q3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について教えてください。 A3.新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方が自ら申請することにより、休業前賃金の80%(日額上限11, 000円)を休業実績に応じて支給されます。 なお、現制度の対象となる 休業期間は令和2年4月1日から令和2年12月31日 までであり、 支給額は全額非課税 となります。 Q4.テレワークの実施により、従業員負担となる自宅のインターネットの通信費や電気代等を「テレワーク手当」として支給します。実務上で気をつける点はありますか? A4.企業が支給するテレワーク手当は従業員側に具体的な業務使用分の明示を求めない為、 原則、給与課税 として取扱います。 ただし、従業員側が業務使用分に係るインターネット回線の通信費や光熱費などを 明細書等で明らかにし、実費精算するような場合には、給与課税の対象外 としています。 Q5.テレワークの実施により、従業員が通勤しなくなった場合の通勤手当の取扱は変わりますか? A5.一時的にテレワークを実施していることのみをもって、毎月の通勤手当を給与課税と認識する必要はなく、これまでどおり 非課税 として問題ありません。 ただし、原則テレワークに移行した場合、勤務地が自宅となり通勤自体が不要となる為、従業員の出社の都度、 交通費として実費精算 を行います。 Q6.Go Toトラベルで地域共通クーポンの付与が始まりましたが、取扱はどのようになりますか?
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の雇用の維持が難しくなった場合に利用の出来る雇用調整助成金。この雇用調整助成金はどのような場合に受け取ることが出来るのか、また受け取った際の会計処理はどのようにすれば良いのでしょうか。 1.
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